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青森県総合健診センター 職場(事業所)にお勤めの方の健診
定期健康診断(労働安全衛生法に基づく定期健康診断) |
会社は、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行わなければなりません。 Aコース、Cコースの二種類のコースを設定しております。
・Aコース :34歳以下及び36歳~39歳 |
協会けんぽ(全国健康保険協会)管掌健康保険生活習慣病予防健診 |
35歳以上で協会けんぽに加入の方を対象とします。対象者35歳以上75歳未満(75歳誕生日前日まで)で協会けんぽに加入している方※妊娠している方、又は妊娠を疑われる方は除きます。 |
検査内容
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特定業務従事者の健康診断 |
特定の有機溶剤や化学薬品などは、中毒などの職業病を引き起こすおそれが高く、それらを取り扱う従業員を対象として特殊健康診断を実施することが労働安全衛生法にて義務づけられています。
また、取り扱う溶剤・薬品によって検査項目が異なります。 検査内容
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